自治体ビジネスにおける指名停止とは?企業への影響など解説します!

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はじめに

木藤昭久

こんにちは!リクロスの木藤です。

今回は、自治体ビジネスにおける指名停止について書いていきます。

企業が自治体から業務を受託する際に入札は避けて通れないですが、不正や契約違反などがあると指名停止という厳しい処分が下されることがあります。

本記事では指名停止の制度概要や自治体による違い、主な処分理由、企業への影響などを解説します。

自治体営業される企業様にとって、自社を振り返るきっかけとなれば幸いです。

それでは見ていきましょう!

指名停止の概要

指名停止とは、一定期間に渡って自治体がある企業を入札参加や契約の相手方として指名・選定しない措置のことです。わりと言葉通りですね。

対象となるのは、不正行為や契約違反、安全管理義務の不履行など、自治体が不適格と判断した場合です。

指名停止の期間は数週間から1年程度が多く、内容の重大さに応じて変わります。談合や贈収賄など、刑事事件に発展したケースでは1年以上の停止となることもあります。

なお、指名停止は「その自治体」に対する措置ですが、他自治体も同様に措置を取ることが多く、結果として全国規模での入札制限となるケースも少なくありません。会社の売上が自治体ビジネスに依存している場合、特に注意となります。

自治体ごとの違い

指名停止の運用は、基本的に各自治体のルールに基づいて行われますが、以下のような自治体間の違いも存在します。

停止期間の上限

通常は最長12か月程度ですが、暴力団排除などに関するケースでは36か月の停止を定めている自治体もあります。

他機関での処分を踏まえた対応

ある自治体で談合が発覚した場合、他の自治体も連動して停止措置を取るかどうかは各自治体の判断となります。

情報公開の範囲

多くの自治体ではHPに「指名停止業者一覧」や「停止理由」「期間」が掲載されますが、公表のタイミングや掲載期間などにはばらつきがあります。

指名停止処分となる主な理由

指名停止の主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

談合・入札妨害

最も重い処分理由の一つで、複数社が事前に落札業者を決める行為(談合)は独占禁止法違反にあたります。

贈収賄

自治体職員に金銭や物品を渡すなどの行為が発覚した場合、刑事事件として扱われ、厳しい処分が科されます。

契約違反・不誠実な履行

工事の手抜き、仕様違反、工期の著しい遅延なども指名停止の対象となりえます。

重大事故・安全管理違反

工事現場での死亡事故や重大な労働災害も処分の理由となりえます。

建設業法や各種法令違反

必要な許可を取得していない、または有資格者を配置していないなどの形式的違反も、処分の対象となりえます。

指名停止が企業へ与える影響

指名停止は企業様にとってかなりの痛手となります。公共事業の受注ができなくなるので、売上の減少はもちろんのこと、事業継続そのものが困難になる場合もあります。

特に地方の建設会社など自治体案件に依存している企業にとっては、たった数ヶ月の停止でも資金繰りや雇用に深刻な影響を与えかねないでしょう。

また、指名停止情報は一般に公開されているため、取引先や金融機関にも知られることになります。これにより信用が損なわれ、民間の取引にも波及するリスクがあります。

最後に

自治体ビジネスにおける指名停止について書いてきました。

堅いイメージのある自治体ビジネスですが、指名停止の部分はまさに堅い部分だと思います。

入札や契約の場面はもちろんですが、日々の業務の中でも法令遵守や誠実な対応を心がけることが重要でしょう。

本記事が皆様の活動を見直すきっかけとなれば幸いです。

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この記事を書いた人

1994年生まれ。東北大学を卒業後、豊橋市役所へ入庁。文化課と中央省庁出向を経験後、リクルートで法人営業に従事。その後、株式会社リクロスを創業し、自治体営業の支援に取り組む。

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